海外旅行保険の補償の種類 | 海外旅行保険シリーズ

こんにちは、なごみっくすです。

海外旅行保険シリーズの第3回目をお送りいたします。

【海外旅行シリーズ バックナンバー】

①海外旅行保険って本当に必要?

②海外旅行保険はネットで申込がオススメの理由

さて、今日は海外旅行保険にはどんな補償があるのかということをまとめてみました。

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海外旅行保険の補償の内容はどんなものがあるの?

まずはこちらのサイト、

新・海外旅行保険【off!(オフ)】補償内容

http://www.sjnk.co.jp/kinsurance/leisure/off/sche/

がわかりやすかったので、簡単に内容をまとめてみたいと思います。

補償の種類にはこの4種類があるそうです。

  • 病気・ケガに対する補償
  • 他人に対する補償
  • 持ち物に対する補償
  • その他の補償

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。


病気・ケガに対する補償

治療費用

旅行期間中に事故や病気等で治療を受けた場合に、病院等に実際支払った金額を保険金としてお支払いします。

例)旅行先で40度の熱が出てしまい、現地の病院で治療を受けた。

傷害死亡

旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、保険金をお支払いします。

例)海外旅行中に交通事故にあい、頭を強く打って旅行先で死亡された。

後遺障害

旅行中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて保険金をお支払いします。

例)現地でスキー中に転倒し、骨折、現地で治療を受け、帰国後も身体にマヒが残った。

疾病死亡

保険のお支払い対象となる期間中に発病し、死亡された場合や、期間中に原因が発生して期間終了後72時間以内に発病した病気や感染症によって死亡した場合に保険金が支払われます。

例)海外旅行中に肺炎になり、現地の病院で手当を受けたが、旅行先で死亡された。

救援者費用

保険期間中の事故やケガ、遭難等で、家族が駆けつけた場合などに、実際に支払った金額を保険金としてお支払いします。

例)旅行先で入院し、家族が現地にかけつけることになったため、渡航費用が発生した。

他人に対する補償

賠償責任

保険のお支払い対象となる期間中に、偶然な事故によって、他人にケガをさせてしまったり、他人のものを壊したりして、法律上、賠償しなければならなくなった場合に、賠償をするのに必要な費用をお支払いします。

例)海外旅行中に、お店に置いてあったものにうっかりぶつかって壊してしまい、弁償をすることになった。

持ち物に対する補償

携行品損害

保険のお支払い対象となる期間中に、お客さまの持ち物が、盗まれる・壊れる・火災などの偶然な事故で損害を受けるなどした場合、持ち物1つあたり10万円を限度として、その時点での価格(時価)、または修理費用のいずれか低い額をお支払いします。

例)海外旅行中に、カメラをうっかり落としてしまい、壊してしまった。

その他の補償

航空機遅延費用

  • 出発地で、搭乗する予定の航空機が、6時間以上の出発遅延、欠航、運休があった場合
  • 搭乗の予約受付の不備で搭乗ができなかった場合
  • 搭乗した航空機の着陸地変更で、6時間以内に代わりの航空機を利用できない場合
  • 乗継地で、搭乗した航空機が遅れて、乗継を予定していた航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代わりの航空機を利用できない場合

に1回の事故につき2万円を限度として実際に支払った金額を保険金としてお支払いします。

例)搭乗予定の飛行機が欠航になってしまい、現地にもう一泊しなければならなくなり宿泊代が発生した。

航空機寄託手荷物遅延等費用

飛行機へ乗るときに航空会社に預けた手荷物の到着が6時間を超えて遅れた場合、お客さまが目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類・生活必需品の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品の費用などを、1回の事故につき10万円を限度としてお支払いします。

例)出発時に航空会社に預けた手荷物が、航空会社の手違いで別の場所に送られてしまい、やむを得ず衣類などを購入した。

次回はこの中からどの補償を重視して契約するべきなのかということをまとめていきたいと思います。では、また(^o^)/

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